1993-03-29 第126回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
先ほど来の教授とそれから岩本委員の質疑応答で示されましたように、まさにシャウプ勧告によって固定資産税になる前も、明治以来から地租、家屋税というのは市町村の税金であったわけです。したがって、市町村の固定的な財源という考え方は終始一貫しておるわけですが、最近は地価税というような国税も一部導入をされました。
先ほど来の教授とそれから岩本委員の質疑応答で示されましたように、まさにシャウプ勧告によって固定資産税になる前も、明治以来から地租、家屋税というのは市町村の税金であったわけです。したがって、市町村の固定的な財源という考え方は終始一貫しておるわけですが、最近は地価税というような国税も一部導入をされました。
これは国税としての例えば相続税についての税務署の評価、それからシャウプ勧告以来、あるいはもっと言えば日本では地租、家屋税以来、明治以来、土地というものは基礎的地方公共団体である市町村がその税金をいただくものだという基本的な考え方、それから国土庁でやっております土地公示価格、そういったものについての評価、さらに実勢価格、いわゆる普通一物四価ということが言われております。
しかし、現在の税制の基本となったシャウプ勧告では不動産税、つまりその当時の用語では地租、家屋税ということになりますけれども、同税について実は一章を充てているのは御承知のとおりであります。そして、その勧告は次のように述べております。「地租、家屋税の改革には次の諸点を含まねばならない。課税の全責任は市町村に負わせ、且つ税収入は全額市町村のものとすること。
これはつい最近までイギリスでは、地方税はレートという一種の地租、家屋税ですね、これだったことは御存じのとおりなんです。したがいまして、一つの税だけですべてが尽くせるか。そうじゃなくてやはりいろんな税を組み合わせることによって、負担の公平なり歳入の調達なり、あるいは経済変動に対する安定性を持たせるとか、こういうことで、今単税論を言う人は一人もいないわけです。複税論なんです。
このような宗教法人についての固定資産税の取り扱いは地租、家屋税のころから変わらず、長い期間を経て定着しておる制度であり、宗教活動の持つ特性にかんがみ今後とも継続していくことが適当であると考えておりますが、本来の宗教活動の用に供するか否かの認定については、適正な認定が行われるように努めることによって先生の御意向を反映してまいりたいと思っております。
○森岡政府委員 私立学校、宗教法人というふうに、先ほど申しましたように、旧地租、家屋税時代から非課税にしておりますものにつきまして、これを一挙に固定資産税の課税対象にするということは、これは私はなかなかむずかしいと思います。
○森岡政府委員 旧地租、家屋税時代から、国あるいは地方公共団体というのはいわば人的非課税ということになっておりまして、これらにつきましては、非課税対象の資産価格を把握するということはいままでやっておりません。ですから、その辺の数字は私ども持ち合わせていないわけであります。 なお、基地とかその辺も同じような公用地でございますので、それらにつきましても同様に数字は把握いたしておりません。
もっともこのときに、実は直接税の中に当時の地租家屋税、今日におきますところの固定資産税というものを直接税に算入いたしておりますから、私はこれは直接税に入れていいかどうかという疑問がございますけれども、まあ当時大ざっぱに申せば直間比率は、国税、地方税を通じましてまあ半々ぐらいであったわけでございます。
いま先生御指摘の公図でございますが、これは従前税務署が地租、家屋税を徴収しております際に、地租で申し上げますと、土地台帳の付属地図ということになっております。これは税務署によりまして必ずしもその制度は統一がとれておりませんけれども、地租の対象としてあまり価値のない土地といえば語弊がございますが、たとえば山林とか荒蕪地、原野、こういうところは当時の図面では必ずしも正確には出ておりません。
もともとこれは御案内のとおりに、地租家屋税というものが戦前においてあり、それからあと船舶税だとか電気税だとか軌道税といったような、個々の償却資産らしきものに課税をするということであったりが、シャウプ改革で一緒にして固定資産税という形をとりました。そういうことでいまの一本になっているものを、また由来淵源までたどっていくと、三つに分かれておったのです。
それと同時に地租、家屋税あるいは営業税の全額というようなものが地方に配付されておるということが、その当時における問題であったと考える。したがってこの地方交付税法の歴史というものはそう日本では浅いものではございません。古くからあったものである。しかしこの当時における国と地方との財源関係を調べてみますると、実は地方財政のほうが大きいのですね。
ところが、地租、家屋税が国税から地方税のいわゆる固定資産税ということになりました際に、税務署の保管しておりますこれらの帳簿及びその付属図面、地図が登記所のほうに所管がえになってまいりました。そして、現在登記所にはその公図——いま俗に言います地図を公図と申しておりますが、それと台帳を管理しております。
なお、もう一つは、収益税体系の例といたしまして、昭和十年の数字を見てみますと、地租、家屋税のほうと所得税を比べてみますと、所得税と固定資産税の——当時は地租、家屋税と申しておりましたが、所得税が二億二千六百万円でございますが、地租、家屋税のほうが三億をこえるようなときでございます。現在、御案内のように、所得税は一兆一千億円ばかりでございますが、固定資産税は三千三百億円ばかりでございます。
その次は、地租、家屋税、固定資産税等につきまして、過去から現在までの推移を見たものでございます。昭和六年度では、地租、地租付加税、特別地税、特別地税付加税、これらのものが土地に対する税であったわけでありますが、この額が一億八千四百万円であります。家屋税及びその付加税が九千三百万円でございまして、合計いたしまして二億七千七百万円でございます。
これをまた昔のように地租、家屋税、それから償却資産税というふうに三つに分けてしまうということが得策かどうか、この段階では、おそらく固定資産税一本にして、税率を一つにしておくほうがよろしかろうじゃないか。ただし、評価が上がってくるにつれて少し下げていくということは考えられる。
かつて税務署が地租、家屋税を国税として徴収しておりました当時に備えておりました公簿でございますが、これが戦後税制の改革によりまして、地租、家屋税が地方税に固定資産税という形になりましたので、その際に登記所のほうに台帳が移管されてまいりました。したがいまして、当町は登記簿とそれから台帳という二本立ての帳簿になっておったわけでございます。
その場合に種類別の課税対象の評価という問題があるわけで、いろいろお話を伺ってみますというと、大体地租、家屋税というものは、戦前の賃貸価値価格とつながりがあるし、賃貸価格というのはさらにさかのぼっていきますと、古い話ですが、明治六年の地租改正のときの金額につながりがあるということで、必ずしも理論的に納得のいくような形で評価が行なわれてきておったわけではないのであります。
これは戦前からこういう通知がなされておったのでございまして、固定資産税、昔は地租家屋税でございますか、その固定資産税の所管庁に対する通知が、これは戦前から行なわれておったのでございます。戦前並びに台帳が税務署から法務局に移管されます以前は、登記所から税務署に対してこの通知をしておりまして、固定資産税が地方税として市町村に移管になりましてからは、これは市町村に通知する。
地租、家屋税のたび重なる急上昇であります。地租、家屋税は、地方税の中でも大きな位置を占め、固定資産税ともども、税源として重い役割を引き受けるに至っております。もしも地代家賃統制令の撤廃が零細な家主の保護にありとするならば、税制の面で保護を加え、統制家賃の適正化によって補償措置をとうに行なってしかるべきであったと思いますが、今日まで放任してきたのはいかなる理由によるものか。
昔ございました地租、家屋税というのは純粋の収得税——収益に対して課税をするという建前、固定資産税につきましては、形の上では財産税という形をとっております。